飲食店を開業するためには、最寄の保険所に行き「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
以下のページは大阪市の飲食店等の食品衛生法に関する営業許可関係のページです。
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000004299.html
ここにある書類の中で
- 営業許可申請書
- 営業設備の大要(固定店舗)
上記の二つの書類を記入して提出すると営業許可申請を受け付けてくれます。
申請受付後、保険所の職員の方が実際に開店前の店舗を見に来られます。特に問題が無ければ営業許可書を発行してくれます。
この営業許可書をお店のわかりやすい場所(お客様が見ることが出来る場所)に貼り付けておかなくてはなりません。この段階で、営業をスタートする事が可能なのですが、許認可は途中段階です。飲食店を営むには必ず
食品衛生責任者をお店に常駐させる必要があります。
食品営業施設の営業者は、食品衛生責任者の設置が義務付けられており、食品衛生責任者が設置されない場合は、食品衛生法第50条第3項違反として行政処分の対象となります。
食品衛生責任者とは ウィキペディアフリー百科事典より
食品衛生責任者(しょくひんえいせいせきにんしゃ)とは、食品衛生責任者養成講習を受講した者などで、食品衛生責任者として選任されている者である。食品衛生法に定められた許可営業者は、食品衛生管理者を置く必要のない施設であっても、飲食店や特定の食品の製造業など、営業の許可を受けるべき施設ごとに置くよう、各都道府県が条例により定められているもので、営業許可施設ごとに食品衛生責任者を選任し保健所に届け出ることになっている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%A1%9B%E7%94%9F%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%80%85
この食品衛生責任者を取得するために受講しなければならない食品衛生責任者養成講習会ですが、なんと
9:00~16:30まで
なんと、丸一日ほど拘束されます。受講する前は「うわぁ~眠気との戦いだ」と思っていましたが受講してみると
非常に勉強になり、目からウロコの講習内容で眠たくなることはありません。
ましてや、今から飲食店の実務を行うタイミングで食中毒予防のお話は深く頭に入ってきます。食品衛生責任者養成講習を受講するまでは、食材を臭ってみて、腐っていないかくらいのチェックで済むものだと思っていました。しかし、実際には違いました。最近の食中毒に関するニュースのほぼ大半が細菌による食中毒ではなく、ウイルスによる食中毒なんです。この記事を執筆しております2015年6月現在で食中毒のニュースを検索してみました。
- 2015年06月23日 弁当食べた12人、ノロ食中毒症状 宮崎・高鍋町 [宮崎県]
- 2015年6月15日 BBQイベント参加の55人が食中毒 藤沢・鵠沼海岸 ノロウイルス
- 2015年6月13日 鎌倉で中学生17人が食中毒 ノロウイルス検出
- 2015年6月18日 東京共済病院などで49人ノロウイルス集団食中毒
細菌による腐敗であれば、五感で感じる事が可能です。例えば、臭い、見た目などです。対照的にウイルスの場合は無味無臭で目にも見えません。見えない敵なんです。細菌とウイルスの違いについての講義内容はとても参考になり、現在の飲食店経営に反映させています。あと、手洗いのやり方についても、私がこれまであまり意識していなかった部分であり、目からウロコでした。
これから、気温が上がっていくにつれウイルスだけではなく、細菌による食中毒も増えてきます。緊張感を持って飲食提供を行っていきたいと考えています。